SUPPORTご支援・ご寄付
税制上の優遇措置について
個人
個人からの寄付金は、下記の算式で計算した金額を納税額から控除することができます。
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税額控除を受ける
(寄付金合計額※1 ー 2,000円)× 40% = 控除額※2※1)年間所得金額の40%が限度です。 ※2)控除額は所得税額の25%が限度です。
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所得控除を受ける
寄付金合計額※3 ー 2,000円 = 控除額※3)年間所得金額の40%が限度です。
法人
日本センチュリー交響楽団は公益財団法人(特定公益増進法人に該当)として内閣府より認定を受けています。日本センチュリー交響楽団へのご寄付・サポーター会費は税法上の優遇措置の対象となります。
特定公益増進法人に寄付をした法人は、確定申告によって法人税法上の損金算入限度額が通常の損金算入限度額とは別枠で認められます。なお、申告にあたっては日本センチュリー交響楽団が発行する寄付金受領書を添えて申告する必要があります。